いなば荘 掲示板
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有難うございます 投稿者:なつなつ 投稿日:2008/10/05(Sun) 09:13 No.194  
himawari.gif私自身、おっしゃられてる3番に値するのかも知れないと実感し心入れかえ、もう一度頑張りたいと思います。心強い意見有難うございます。今年1月の試験に向けて頑張りたいと思います。又良い報告が出来れば幸いです。


Re: 有難うございます あゆむ - 2008/10/31(Fri) 13:41 No.195   HomePage

buta.gif以前介護福祉試験を受けた者です。結果は・・・聞かないで下さい(笑泣
試験合格は非常に困難な道とは思いますが頑張って下さい。


教えて 投稿者:なつなつ 投稿日:2008/07/26(Sat) 10:13 No.192  
cherry.gif今回、介護福祉士の試験のリベンジの為、1月の試験に向け勉強中!去年の試験以来、めっきり自信をなくしてしまい、どう勉強進めてよいのか前途多難!良い学習方法があれが伝授して下さい。


なつなつ様 ガチンコ!介護福祉士学院 - 2008/08/23(Sat) 11:58 No.193  

buta.gif書き込みありがとうございます。またご返事が送れまして大変申し訳ありません。
ガチンコ!介護福祉士学院 と申します。

さて、勉強方法の件ですが、多くの方から相談を受けます。
どなた様にもお答えをするのは、
@参考書を制覇する
A試験2ヶ月前からは問題集に取り掛かる(間違ったところを参考書でチェックする)
B言い訳しない

特に私がよく受講生に言っているのはB番です。「仕事が忙しい・・・時間がない・・・頭に入らない・・・・」

この言い訳をしたくなる気持ちはよく分かりますが、これは絶対に言ってはならないことです。この時点で負けているという事です。

じゃぁ、今まで合格している人はどうなるのですかと言う事なんです。
特に女性陣が多く、また主婦で家事が忙しく勉強の時間がなかなか取れない・・・ こんな方でも、努力して合格された方は沢山いらっしゃいます。むしろそんな方ばかりです。

勝ちたいならば、優先順位を変える努力をして、全力以上の力でがんばるのです。合格はその頑張った人にしか出ないのです。

運で合格するのは宝くじみたいな物です。

要するに逃げ姿勢が一番 いけないということですね。

取り組む努力をすることから始めてください。

そうすれば絶対に結果は出ます。頑張ってください!!


はじめまして 投稿者:ぽっきい 投稿日:2008/04/29(Tue) 00:00 No.189  
kame.gif訪問介護4年生で、今年のガチンコ学園を 受講する予定です。実技講習もあるのかと思い、こちらを見させてもらいましたが、ないのでしょうか?   それと、いろんな方の質問が とても勉強になります!これからも 見させてもらいますね。


お問い合わせありがとうご... ガチンコ事務局 - 2008/04/29(Tue) 09:49 No.191   HomePage

usagi.gifガチンコ!介護福祉士学院では、今年は7月より半年スケジュールで、主に「筆記試験」対策の勉強を頑張りたいと思っております。

実技講習は、筆記試験合格発表後に「実技試験学院」を企画し簡単ではございますが、夜間2〜3時間ほど、模擬試験を行います。

よくある問い合わせで、「介護技術講習会はありますか?」という質問がございます。
これは、厚生労働省が指定している介護福祉士試験の中の「実技試験」を免除になるための講習ですが、こちらは基本的に「学校法人」さんが、数日かけてのカリキュラムで行われるものです。ガチンコの実技試験学院は「実技試験本番に向けての、リハーサル勉強会としての位置づけになります。

また、ガチンコに関しての問合わせがございましたら
「ガチンコ!学院事務局 a-chikaigo@nifty.com 」
 までお問い合わせ下さいませ。


特定事業所加算 投稿者:teru 投稿日:2008/04/15(Tue) 21:16 No.187  
san_y.gifこんにちは。少々教えていただけないでしょうか?私の法人(私個人?)では居宅介護支援事業所の特定事業者加算を得ようと検討しているところなのですが、この加算を得るためには常勤専従の介護支援専門員を3名配置が筆致条件となっているようですが、それは管理者である主任介護支援専門員を含めて3名なのか?それとも管理者(主任ケアマネ)を別にして計4名の介護支援専門員で加算を得ることができるのができるのでしょうか?いきなりの質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。


Re: 特定事業所加算 施設長 - 2008/04/16(Wed) 08:45 No.188  

usi.gifお問い合わせの特定事業所加算の人員配置ですが
「管理者たる主任介護支援専門員及び常勤かつ専従の介護支援専門員3名の合計4名が必要となること。なお管理者たる主任介護支援専門員が、当該事業所における居宅介護支援業務に従事することは差し支えないこと。」
となっています。

社会保険研究所 発刊
介護報酬の解釈 1単位数表編
        2指定基準編
この2冊は府の実地指導で担当者が持ってきて確認しながら指導するような本なので購入しておくと非常に便利です。


ケアマネの急な休みについ... 投稿者:humi 投稿日:2007/12/08(Sat) 01:48 No.184  
buta.gifこんにちは。私は岸和田市で居宅介護支援事業所の管理者をさせていただいているものですが少々教えていただきたいことがございます。内容としてはケアマネが体調不良等で1ヶ月の休暇を取得せざるを得なくなり、そのケアマネが利用者への月一回の訪問等をできない状況になった場合は減算となるのでしょうか?それとも事業所内の他ケアマネが訪問することなどにより減算を免れることが可能なのでしょうか?突然ぶしつけな質問をしたことをお詫びさせていただくとともに、教えていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。


Re: ケアマネの急な休みに... 副施設長 - 2007/12/08(Sat) 16:21 No.185  

usi.gifケアマネの急な休みとのことですが、月1回の訪問等と行なわなければ減算対象となります。
でも、書かれている通り他のケアマネが代行することで減算を免れることができます。

しかし、今回のような1ヶ月といった長期の休みになった場合配置人数に数えてもらえない可能性があります。
作成ケース数÷出勤者の常勤換算≧40
となってしまうと、4割減算となります。
この部分についてはいなば荘でも例が無く、老企22号および36号でも確認できません。
一度府に確認した方がよいかもしれません。


Re: ケアマネの急な休みに... 副施設長 - 2007/12/11(Tue) 11:30 No.186  

usi.gif府庁に問い合わせしました。
やっぱり1ヶ月といった長い期間で休む場合は配置人数として数えてもらえないそうです。
理由は、ケアマネとしての業務を行なえないということでした。

対策としては、一人の担当が40件を超えないように臨時職員(派遣)を雇うぐらいしかないようです。

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